1年未満の定期借家契約の運用方法

1年未満の定期借家契約が理想的な契約形態であることはご理解いただけたかと思いますが、そんなこといったって実際の運用となると、、、とお考えではないでしょうか。

確かに毎年の更新は面倒ですし、それは賃借人も同じです。きちんとした理解が得られなければ、入居を決める前に躊躇してしまい、結果として入居率が下がることも予想されます。

そこで、364日ごとの更新で厳密に運用を続けるのではなく、最初だけ364日契約にして、以後の更新は普通契約、または長期間の定期借家契約でおこなう、という方法でもよいでしょう。

不良入居者というのは、その多くが入居後すぐに問題を起こします。

1年近く何も問題がなければ、今後問題が起きる可能性は低いといえるからです。