定期借家契約とは

借地借家法で創設された新しい不動産賃貸借のかたちです。

通常の借家契約では、家主が賃貸契約を更新せずに、不動産を返して欲しいとおもっても、家主がその不動産を利用するなど、やむをえない正当事由が必要です。

しかし、あらかじめ契約時に期限を設定して定期借家として契約すれば、期限到来時に家主は不動産を当然に返してもらうことができます。