正当事由について
普通借家契約で、家主が契約更新を拒絶しようとするときは、拒絶するだけの正当の事由というものが必要になります。借家人が更新を希望する限り、家主にこの正当事由がなければ賃貸契約は終了しません。

(正当事由に該当するもの)
- 建物の必要性
- これまでの経緯
- 建物の利用状況
- 立退き料の給付
正当事由は、家主が自分で利用するから、という理由だけでただちに認められるものではありません。
家主と賃借人の状況をそれぞれはかりにかけて、より正当性が高いと思われるほうに軍配が上がります。
立退き料の給付も、状況を見比べた上で、家主に有利に働くというもので、お金さえ払えば出て行ってもらえるというものでもないのです。
(判例)
自己使用の必要に正当性があるかどうかの判断には、賃貸人および賃借人双方の利害得失の比較考察のほか、公益上、社会上その他各般の事情も斟酌しなければならない。(大判昭19.9.18)