正当事由について

普通借家契約で、家主が契約更新を拒絶しようとするときは、拒絶するだけの正当の事由というものが必要になります。借家人が更新を希望する限り、家主にこの正当事由がなければ賃貸契約は終了しません。

 

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(正当事由に該当するもの)

  1. 建物の必要性
  2. これまでの経緯
  3. 建物の利用状況
  4. 立退き料の給付

 

正当事由は、家主が自分で利用するから、という理由だけでただちに認められるものではありません

家主と賃借人の状況をそれぞれはかりにかけて、より正当性が高いと思われるほうに軍配が上がります。

立退き料の給付も、状況を見比べた上で、家主に有利に働くというもので、お金さえ払えば出て行ってもらえるというものでもないのです。

 

(判例)
自己使用の必要に正当性があるかどうかの判断には、賃貸人および賃借人双方の利害得失の比較考察のほか、公益上、社会上その他各般の事情も斟酌しなければならない。(大判昭19.9.18)