定期借家と普通借家の違い

賃借人に建物を明渡して欲しいときに、大きな違いが生じます。

 

普通借家の場合

<原則> 契約期間満了とともに契約が終了する。

<但し> 借家人が契約更新を希望したら、家主は原則として断れない。

つまり、借家人が自分から出て行くといわない限り、家主は建物を返してもらうことができません。なぜならそこには借家権という絶大な権利が生じているからです。借家人にはこの借家権がおおいに認められるため、家主は自分の建物でありながら自分の自由にならないのです。

契約更新を拒絶するには正当事由が必要になります。

 

定期借家の場合

<原則> 契約期間満了とともに契約が終了する。

<但し> 要件不備があると、定期借家と認められず、普通借家とみなされます。

 

(定期借家契約成立のための条件)

  • 契約は書面ですること。
    (公正証書が望ましいが、絶対条件ではありません。)
  • 契約締結前に、賃借人に対し、契約更新がなく、期間満了により賃貸借契約が終了する旨を、書面を交付して説明すること。
  • 契約期間満了の6ヶ月以上前に、賃借人に対し、期間満了により賃貸借契約が終了する旨を通知すること。

6ヶ月前通知をおこたると、借家人がみずから契約を終了させることはできますが、家主から契約を終了させることはできません。

その場合は改めて期間満了による契約終了の通知をおこない、その通知から6ヵ月後に契約を終了させることができます。

契約終了にあたって、家主に正当事由は不要です。