不動産賃貸市場のこれまでとこれから
古くは借地法、借家法があり、それが借地借家法として改正され、近年は東京ルールなるものも普及してきました。
従来のように、敷引き、礼金が当たり前ではなくなってきています。
今では敷金は預り金として、退去時に全額返金が基本です。
建物や部屋の修繕費は家主負担、賃借人は賃料という形で家主に対価を支払っているので、退去後の修繕費は支払済みの賃料からまかなわれるべき、というのが法律なのです。
しかも賃借人には居住権という強い権利が認められ、仮に家賃滞納があったとしても、ただちに強制退去させることはできません。
相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは・・・という手順を踏まなければ、家賃滞納していても賃借人が強い。
現実には、まずは内容証明郵便でいついつまでに支払って欲しい旨を通知して、それでも支払いがなければ強制退去の訴えを裁判所におこし・・・と、まどろっこしい手順になります。
賃借人の外出中に鍵を勝手に交換するなどというアラワザをおこなうと、逆に家主が逮捕されかねない。
それでも近頃の不動産価格の下落で、賃料は低くなるばかり、という悪循環が、賃貸アパートや貸家業を営む家主さんの間に広がっています。
このままでは家主業は儲からない、やめたほうがいいのでしょうか?
しかし一方で不動産投資はブームを巻き起こし、サラリーマン大家さんなどといって、土地を持たない一般の方が、一棟もののマンションを所有し、利益を生み出しているのも事実です。
地主さん、家主さんが強かったのは、はるか昔の話。
これからの賃貸経営は、頭を切り替えなくてはなりません。
- 権利が強くなった賃借人と対等につきあい、
- かつ、優良な賃借人にはできるだけ長くお住まい頂き、
- 家賃を滞納したり住民トラブルをおこすような優良でない入居者様には丁重にご退去いただく。
家主さんがとるべき法的対抗策、家賃滞納などがおきたときの法的トラブル対処法などを、一緒に考えていきましょう。
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